メルマガバックナンバー
2011年05月25日
【社労士受験】超重要。今年の本試験開始時間が変更になりました!
気持ちのいい午前中です。
緑が若々しくてすがすがしい。
本試験日8月28日(日)には変更はありません。
本試験開始時間が変更になりました。
受験案内には、
集合時間:10:00
選択式:10:30〜11:50(80分)
-- 休憩 60分 --
午後集合:12:50
択一式:13:10〜16:40 (210分)
とありますが、これが
試験会場への入場:8:10〜
集合時間:8:40
択一式:9:00〜12:30 (210分)
-- 休憩 50分 --
午後集合:13:20
選択式:13:40〜15:00 (80分)
となりました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/jikan-kuriage.pdf
集合時間が80分早くなり、
午前の説明の10分短縮
お昼休憩の10分短縮により、例年より100分早く終了です。
初めて受験される方にはピンとこないかもしれませんが、
【集合時間が8時40分】
【午前中に210分間の択一式】
というのは、大きな大きな変更に思います。
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2010年02月24日
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2009年05月29日
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白書対策はどうしましょう。
白書って、経済や産業などの現状や将来の政策を知らせるため、政府が発行する公式の調査報告書です。
統計や調査・研究などを報告し、今後の課題等をまとめたものですね。
社労士試験で対象になる白書は、「労働経済白書」と「厚生労働白書」のことです。
一般常識の中に含まれるのですが、掴みどころがなく、個人で対策を取るのが大変ですよね。
私は好きではありません
ちなみに労働経済白書と厚生労働白書の本文等は、厚生労働省に掲載されています。
・平成20年版労働経済の分析(「労働経済白書」)のポイント(PDF:191KB)
・平成20年版労働経済の分析(本文版)〔平成20年7月22日閣議配布〕
・平成20年版労働経済の分析(要約版)〔平成20年7月22日閣議配布〕
白書を購入しなくても、中身は知ることはできるのです。
全部プリントアウトします????
そして、読みます?????
この手の報告書をワクワクしながら読める人ならサクッと
読んでみるのもいいですが、
私のような、[あまり興味を持つことができず]、[読解力の乏しさから何を言わんとしているかよくわからない]、
という人には、かなりつらい資料です
だから、“白書講座”が存在するんですね。
講師によっては、常日頃から新聞を読んで、ある程度一般常識があれば、わざわざ白書講座はとる必要がないという先生もいるようです。
そんなこと言われても・・・
と私は思ってしまいます。
やはり「知らない」のは怖い。
でも、自分で理解しようとする時間はかけられないですよね。
(他に覚えなくてはならない科目が山ですから)
だから私は、白書講座を受講することをおススメします。
(通学でも通信でもOK)
受講後はレジュメを常に持ち歩き、ちょっとした隙間時間に目を通す。
“電車の中の読み物”と決めるのもいいですね。
しばらくすると、白書の中で言わんとしていることがなんとなくわかってきますよ
d(^0^)b グッ!
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2009年05月04日
社労士受験生応援MM:【Vol.242】疑問がクリアに^^/分析・選択式・雇保法
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こんにちは。社労士受験コンサルタントのシャララン☆大沢です。
新規登録してくださった皆様、初めましてm(_ _)m
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【Contents】
1.出るデル過去問・購入者の声 など
2.平成20年度本試験分析<選択式・雇用保険法>
3.編集後記
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1.出るデル過去問・購入者の声 など
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先日ご提供を開始した『出るデル過去問』。
→ http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html
さっそくご感想を頂きました!
嬉しいので掲載しちゃいます。
---【出るデル購入者 S様より】--------------------------
今までは 市販の過去問題集を必死に丸覚えしていたのですが、
なぜ、そうなのか と理解することができずに
とても苦労していました。
子供が高校・大学受験なので 私も彼らとともに
勉強がんばるぞ! と意気込みだけはあるのですが
なにせ、さび付いた脳みそが言うことをきいてくれません。
でも、何度やる気を失いかけても とりあえず
最後まであきらめない、という気持ちだけはもって
今まで必死に毎日過去問を覚えています。
でも、今回購入した過去問集は 私のなかの疑問を
かなりクリアにしてくれています。
まだ手をつけていない部分が多いですが
最後までがんばりますので、これからも私のような
独学者にもわかりやすい教材をよろしくお願いします!!
------------------------------------------------------------
Sさん、ありがとうございました♪♪♪
お子さんと一緒に勉強、素敵ですね。
「最後まで諦めない」とても大切なことです。
これからの時期、とくに最後の2箇月が合否の分かれ目。
覚えようとすると限界があるので、できるだけ理解しようと
するには『出るデル過去問』は有効ですよね。
最終的に覚えるところをいかに少なくするか。
暗記ばかりに頼ることなく正答を導きだしたいものです。
このゴールデンウィーク中に重要項目をしっかり理解したい。
そうお考えであれば、ぜひご利用ください^^
→ http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html
もうひとつ掲載したいテーマがあったのですが、
今日は平成20年度本試験分析<選択式・雇用保険法>をメインに
お届けすることとしま〜す!
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水曜コース(高田馬場):5月13日開講
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【問題発送予定】
5月18日(月):労基法&安衛法
5月25日(月):労災法&徴収法/雇用保険法&徴収法
6月 1日(月):健康保険法 /国民年金法(1)
6月15日(月):国民年金法(2)/厚生年金保険法(1)
7月 6日(月):厚生年金保険法(2)/労働・社会一般常識
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2.平成20年度本試験分析<選択式・雇用保険法>
――――――――――――――――――――――――――――――――**
本日は、平成20年度の本試験を振り返ってみましょう。
記事は、『シャララン社労士』で労働基準法、国民年金法、厚生年金保険法を
担当している栗澤純一先生です。
最近、『通勤・通学時間でうかる! iPod 社労士 音声学習講座』の執筆も
手かげています。( http://tinyurl.com/9mpxrt )
では、くりちゃん先生、よろしくお願いいたします(^○^)/
-----------------------------------------------------------------
さて、今回は「雇用保険法(選択式)」の分析を進めていきましょう。
それではまず問題の確認から。
――――――――――――――――――――――――――――――――
1 一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ある
ことが必要であるが、Xが ( A )によって失業した場合には、
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、
基本手当の支給を受けることができる。
これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため
引き続き( B )日以上賃金の支払いを受けることができなかった日が
あれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるとき
には、4年間)となる。
被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間のうち、当該被保険者で
なくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった
期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。
以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかの
ぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が、( C ) 日以上である
ものに限る。)を1か月として計算される。
2 受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は
45日未満である者に限る。)、特例受給資者又は、( D )であって、
身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を
満たせば( E )受給することができる。
――――――――――――――――――――――――――――――――
A:16 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと
B:8 30
C:5 11
D:20 日雇受給資格者
E:20 常用就職支度手当
(根拠:法13条、14条1項、56条の2第1項、則35条、84条)
さて、この問題、「5点満点でした♪」という方も多いのではないでしょうか。
出題内容は択一式でもよく問われる基本事項ですし、難易度もさほど高くありません。
実は、雇用保険法の選択式試験は、例年このような出題傾向が続いています。
ですから、しっかりと基本書やテキスト、過去問題集を読み込んでおけば、
さほど悩むことなく、正解できるはずです。
でも、油断は禁物です。「得点を取りやすい」というのは、
周囲の受験生にとっても同じことなんです。
ですから、裏を返せば「取りこぼしは許されない科目」です。
しっかり対策を講じておけば、きちんと得点に反映される(されやすい)科目
ですから、得意・不得意はさておいて、
しっかりとマスターしておかなければいけませんね。
では、学習の際のポイントを確認しておきましょう。
ポイントその1:定義、数字は正確に!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
雇用保険法に限らず、「定義」や「数字」は、社会保険労務士試験において
頻繁に出題されますが、雇用保険法での出題頻度は他の科目に比べても群を
抜いています。
また、選択肢をみなくても空欄を埋められるようなシンプルな問題ばかりなので、
単に「知っているかどうか」だけで正誤が分かれてしまいます。
具体的に、「数字」を論点とする問題の出題実績をみてみましょう。
平成12年度:2つ(雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限など)
平成13年度:1つ(再就職手当の支給要件)
平成14年度:2つ(育児休業者職場復帰給付金の支給要件及び支給額)
平成15年度:3つ(特定受給資格者の要件、国庫負担割合)
平成16年度:2つ(高年齢求職者給付金の支給額)
平成17年度:2つ(証明書による失業の認定、日雇労働求職者給付金の受給資格)
平成18年度:2つ(基本手当日額、賃金日額の最低保障額)
平成19年度:2つ(所定給付日数)
平成20年度:2つ(算定対象期間の延長、被保険者期間)
・・・いやはや、よく出題されますね^^;
「数字はどうも苦手で・・・」なんてことをいっている場合ではありませんよね。
ここまでくると、「ほぼ確実に出題される」わけですから、
ひととおりの数字は押さえておかないといけません。
ちなみに、「数字=苦手」という図式に陥りやすい最大のポイントは、
やはり「基本手当の所定給付日数」でしょうか。
たしかに、「原則」や「特定受給資格者」、さらには「就職困難者」と、
たくさんありますので。
こういった数字、一度に全部押さえようとすると、
そりゃあパニックになります(>_<)
コツとしては、「まずは原則」、
次に「一番多いものと一番少ないもの」にしぼること。
その間の数字は、できれば覚えておきたいところですが、
無理に全部覚えようとして、全体がごちゃごちゃになるよりは・・・
(仮に「間の数字」が出題されて正解できなくても、
全体的な正解率もさほど高くはないでしょうから、
その以外の部分で挽回できるでしょう)。
ポイント2:ヤマを張らない
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
雇用保険法の出題範囲、特に偏りは見受けられません
(これは択一式試験においても同じです)。
定義、数字、支給要件、国庫負担・・・まんべんなく出題されます。
したがって、「ここは苦手だから・・・ほかで勝負(^O^)/」
なんていうことはできません。
厚生年金保険法などの、「超難解 ((+_+))」といわれる規定であれば、
長文になってしまったり、出題ミスを警戒したりと、
出題者側も二の足を踏んだりすることも考えられますが、
雇用保険法ではそういった規定はさほどありません。
ですから、「苦手な箇所を作らないこと」が試験対策上、
重要になります。
とはいえ、なかなか手続や給付の流れがイメージできないなんてことも
あるかもしれません。
そんなときは、基本書やテキストからちょっと離れて、実務の手引書だとか、
公共職業安定所に用意されている各種のパンフレットなどを
活用するのも1つの方法です。
と、いうことで、雇用保険法の選択式試験は、とにかく「基本事項」です。
基本書やテキスト、過去問題集・・・これまでに出題された内容はすべて
押さえておく、くらいの心構えで取り組みたいですね。
それでは、次回は「雇用保険法(択一式)」を分析します。
**――――――――――――――――――――――――――――――――
3.編集後記
――――――――――――――――――――――――――――――――**
ゴールデン・ウィークですね。
天気もよくてお出かけしたくなりますが・・・
7歳の息子はパパのところに2泊3日のお泊りなので、
私は思いっきりお仕事ができます♪
注)ワタクシは、シングルマザーでゴザイマス。
あなたは、
ゴールデン・ウィークばかりは、仕事や勉強はお休みして
家族サービスという受験生ですか?
ゴールデン・ウィークぐらいは勉強しなくちゃ!と
机に向かっていますか?
どちらにしても、ここから先が勝負です。
遊ぶなら遊ぶ(でも勉強道具は持って行きましょう)
勉強するなら勉強する。
私は息子と出掛けるときも、時間が少しでもできたときのために、
本・メモ帳・文具は必ずバッグにいれてます☆
では、また〜(=^0^=)/
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