2007年05月21日
記録の保存
≪問題・横断≫
使用者や事業主による各種「記録の保存」は何年?
原則と例外を答えよ。
≪回答≫
【労基法】
原則3年、例外なし
【安衛法】
3年
(1)安全衛生委員会の議事で重要なもの
(2)機械等の定期自主検査の記録
(3)特別教育の記録
(4)作業環境測定の結果(原則)
5年
(1)健康診断個人票(原則)
(2)作業環境測定の結果(放射性物質の濃度測定)
7年
(1)作業環境測定の結果(粉じんの測定)
30年
(1)健康診断個人票(特定化学物質)
(2)作業環境測定の結果(特定化学物質等のうちベリリウム等の測定)
40年
(1)健康診断個人票(石綿)
(2)作業環境測定の結果(石綿等の濃度の測定)
【労災法】
原則3年、例外なし
【雇保法】
原則2年、
例外:被保険者に関する書類:4年
【徴収法】
原則3年、
例外:雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿:4年
【健保法】
原則2年、例外なし
【厚年法】
原則2年、例外なし
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