2007年12月
2007年12月20日
本試験分析:労働者災害補償保険法(選択式)
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本試験分析:労働者災害補償保険法(選択式)
平成19年度本試験分析と平成20年度本試験に向けての対策です。
担当は、栗澤純一氏。
『シャララン社労士』では労働基準法、国民年金法、厚生年金保険法を執筆、『わかる社労士シリーズ』でも多くの科目を担当している私がとっても頼りにしている講師です。
ここでは、「出題傾向を把握し、効率的な学習方法を模索する」ことを目的として、本試験問題を分析していきます。
平成19年に受験された方は出題内容の確認、復習はしておいたほうがいいでしょうね。
もちろん、平成20年度に新たに受験する方も、出題傾向や学習計画をたてるうえでとても重要なことです。
ぜひ、参考にしてください。
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労災保険法の選択式試験・・・出題傾向がつかみづらい科目の1つですね。
条文をそっくりそのまま抜き出したような問題がだされたと思いきや、本則と施行規則との関係や、通達からの出題があったり・・・
さらには、単に覚えていれば解けるものから、きちんと理論立てて考えなければ正解にたどり着けないものまで、いろいろです。
もちろん、難易度もバラバラです・・・
そうはいっても、何の対策もせずに試験に臨むわけにはいきませんよね。
まずはきちんと分析をして、押さえるべきポイントを確認していきましょう。
平成19年試験は「保険給付の種類等」及び「業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由」からの出題でした。
空欄A(解答:二次健康診断等給付)はともかく、それ以外の空欄は「さほど難しい語句が入るわけではないけれども、別の選択肢をいれても漠然とつながってしまう」といった空欄でした。
・・・個人的な感想ですが、平成19年試験はいい問題が多いですね。
受験する側にとっては、「簡単な問題=いい問題」かもしれませんが(苦笑)。
ただ、講師の立場からすれば、「それぞれの内容覚えていることは当然として、
制度趣旨や仕組みを理解していなければ解答にたどり着けない問題」こそが
いい問題かな、と。
と、いうことで、この労災保険法で残念な思いをされた方もいらっしゃるかもしれませんが、みなさんも、ぜひ「講師の立場」で分析してみてください。
そうすることで、学習方法がおおきくかわってくるかもしれませんので。
さて、ポイントとなるのは、「労災保険制度の位置付け」です。
みなさん、講義やテキストで、
「労災保険制度は、労働基準法の災害補償において規定している使用者の災害補償責任を代行するものである」
とか、
「労災保険制度は、労働基準法の『災害補償制度』を保険制度化したものである」
などと学習しませんでしたか?
「そういえばどこかで・・・」なんてかた、大勢いらっしゃいますよね。
実は、このポイントは、難問といわれた平成18年試験にもつながるところがあるんです。
・労災保険制度は、労働基準法の災害補償をベースとするものである。
⇒ 労働基準法の災害補償事由と労災保険の保険給付の支給事由は
対(つい)になっている。
・「保険制度化した」ことにより、労働基準法の災害補償を代行するだけではなく、より手厚い保護を行うこととされている。
⇒ 長期の所得補償(年金給付)や労災保険制度独自の保険給付の支給、
通勤災害への対応、二次健康診断等給付、等々
これらのことを押さえながら学習していれば、理論立てて考えることで、解答にたどり着くことができたのではないでしょうか。
労働基準法と労災保険法との関係・・・
単に言葉として覚えているだけでは十分とはいえませんよ。
ちなみに・・・もし、受験講座の講師が「労働基準法の災害補償」をきちんと解説されたということであれば、その講師は、きちんと出題傾向を把握していらっしゃると思います。
そういった講師に巡り合えたのであれば、最後までついていって間違いないでしょう。
ただ、「え〜っと、災害補償は労災保険で詳しくみていくので、ここはカットしますね。後で読んでおいてください」などとまったく触れもせず、労災保険でも災害補償との関連を解説しないなんてことであれば、・・・各自でご判断ください(苦笑)
確かに、昔はそれでもよかったですが、最近の試験をきちんと追いかけている講師であれば、そのようなことはないはずですので。
さて、それでは来年の試験に向けて注意すべきポイントを確認しておきましょう。
前述のとおり、労災保険法の選択式試験の難易度はかなり幅があります。
ですから、テキストなどで重要事項とされている部分についてはきちんと押さえておかなければいけません。
さらに、このところのトレンド(?)でもある「労働基準法との関係」も確認しておきましょう。
ちなみに、社会保険科目では「制度の沿革」がとわれることがしばしばあります。
労働科目で出題されてもおかしくありませんので、歴史的な背景も含めて押さえておけば間違いないでしょう。
それと、もう1つ。労災保険の「目的条文」が改正されています。
▼労災法1条(法令集会員のみ閲覧できます)
その背景には、社会復帰促進等事業(旧:労働福祉事業)の再編があります。
保険給付ではありませんが、こちらの事業も労災保険事業の重要な柱となっていますので、注意が必要ですね。
それでは、次回は「労働者災害補償保険法(択一式)」を分析します。
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