勉強方法
2008年07月11日
金森重樹氏と「原動力」
平成20年度社労士法改正テキスト『ハルの知っ得法改正ゼミ』の販売を開始しました。詳細はこちら→
≪今日のシャララン一問一答集≫
【平成18年度 厚年法 (問2)A】
↑
会員さまのみログイン可
金森重樹氏と「原動力」
と〜っても有名な方なのですが、知らない人のために金森重樹氏を少々ご紹介。
行政書士として2004年2月に『行政書士 開業初月から100万円稼いだ 超・営業法』
2004年10月には『インターネットを使って自宅で1億円稼いだ! 超・マーケティング』
2005年2月ジェイ・エイブラハムの『ハイパワー・マーケティング』を監訳するなど、著作・監訳書多数のビジネスプロデューサー。どの本も刺激的です
今はサラリーマンでも不動産ができるという「通販大家さん」の代表で、不動産投資のカリスマ
(行政書士業も続けているそうです)。
おそらく、私が今までお会いした方の中で、一番の財産持ちかと。
久しぶりにお会いして、かなり痩せた!とビックリしたら、お肉とアルコールを止めたとのこと。それでも、麻布のおいしいイタリアンのお店に連れて行ってくれて、私は上機嫌にアルコールいただきました
2年ほど前、セミナーのお話を聞いたとき「僕に何かを聞きに来るなら、まず、僕の本をちゃんと読め。全部書いてあるから。書いてあること聞いてくるな」
「どうせ話してもやらない人多いよね」
と厳しい口調だったので、怖い人?というのが初めの印象ですが、
クローズの場でお話するととってもソフトで誠実な方なんです。
私ごときの話を真剣に聞いてくださり、いいアドバイスやヒントを頂けた事に、感謝!
でも、あまり聞き出して「やっぱりやらないんだ」と言われるのが怖いので、あまり私自身の仕事についてのアドバイスをアレコレ聞くのはやめておきました。
(金森さん、アドバイスを実行することができたら連絡します)
さて、この金森氏、5000万円の借金があり、年600万の利子を返す羽目になったという経歴に持ち主。パチンコにはまって、人生をダラダラ過ごしていた時期もあるのです。
就職して年収1300万円まで行けば、たいていの人はそこそこ満足するでしょう。
でも、金森氏の場合、年600万の利子があったので、年収1300万円でも「このままじゃダメだ」と。
この話を聞いて、
今や億万長者の金森氏を作り上げたのは、借金5000万円あったからだな、と思いました。
確かに頭がいい(東大法学部卒)ですが、その頭脳をフル回転させた原動力が、借金5000万円&利子600万円であり、もし、その借金がなければ、今の金森氏は居たのだろうか?と思うのです。
借金5000万円という金額が降りかかっていなかったら、金森氏はマーケッターとして大成功するその才能をみごとに開花させることができたのでしょうか?
じゃあ、私が同じような力を発揮するために、借金5,000万円を背負ってみるか、ということにはなりませんが

金森氏の話は、極端な例ですが、何をするにも「原動力」って必要ですよね。
どんな小さいことでも、何かをやるには「原動力」が必要。それをやる「理由」が必要。
「原動力」や「理由」をしっかり自分で認識していないと、楽な方、楽な方へと流れていき、何も達成されないまま年を取っていくような気がします。
資格試験の取得もそう。
なんで勉強する必要があるのか?資格を取得する必要があるのか?という理由が自分自身ではっきりわかっていなければ、そうそう続けられるものではありません。
立派な理由でなくてもいいです。
私なんて「30歳を迎えるために、20歳代の清算として国家資格取得」という他人には理由にならないような理由だったんですから。でも、この思いが土台になり、合格するために頑張れたのが事実です。
あなたにとっての「原動力」って何ですか?
ところで・・・
「奥さんとどこで知りあったんですか〜」と能天気な質問に、「友達の紹介なんですよ
」とちょっぴり はにかんで答えてくれた金森氏は、ごく普通の男性でした
またお会いできる日を楽しみにしてます
(そのときは、何か報告できるといいのですが・・・)
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。
2008年06月02日
花火がモチベーション
平成20年度社労士法改正テキスト『ハルの知っ得法改正ゼミ』の販売を開始しました。詳細はこちら→
モチベーション
←アイスを3回買うのを我慢するという約束のもと、購入した50連発花火(820円)。
息子が今猛烈に欲しいものが「花火」。
お腹が空いてどうしようもない、というときに買ってあげるパンとは違って、花火は生きる上には必要がなく、火をつければ終わりという、いわば「ぜいたく品」です。
欲しい、欲しいだけでは買うわけにはいきません。
そこで、「ドリルの指定ページまでやったら、1ポイントゲット。ポイントによって、好きなもの(今は花火)と交換」ということにしました。
1ポイントゲットするのに1週間かかるだろうという所に印をつけてドリルを与えたところ、1日で1ポイントもしくは2ポイントゲットする勢いでドリルをやっている。
(予想以上のスピードなので、私のお財布がちょっと心配ですが・・・ドリルも安くないし・・・)
時間があればDVDばかり見ていたのに、今は時間があるとドリル。
そして、パソコンで「花火屋さん」のHPで花火を物色して、欲しい花火を見つけては、「この花火、何ポイント必要?」と聞いてきます。
10万円の花火セットが欲しいというのですが、500ポイント必要だと言ったら諦めてくれた

息子の取り組みを見ていると非常に勉強になることがあります。
「ご褒美はモチベーションになる」ということはよくわかったのですが、
疲れている夜にドリルをやると、半ば嫌々。いらいらしながら足し算をやっても間違うこと多いし、問題をきちんと読まない。
間違いを指摘すると怒る。しまいにゃ、「じゃ、ママやってよ
」、「なんでドリルをしなきゃいけないんだよ
」とか「引き算はやらないよ。足し算のドリルだけやるから今すぐ買ってきてよ」とか逆ギレする
ポイントゲットしたくて1ページでも多く進みたいのに、頭はモウロウとしているから思うように進めなくてイライラしちゃうんです。
反対に、昼間など疲れる前にやると、かなり素直。
間違いを指摘しても「あ、そうだね(納得顔)」で素直に訂正。
昼間にある程度進んでおけば、寝る前にやっていても「昼間やったから、この1ページ終わったら寝ようね」の声にも素直に従う。
「昼間にある程度進んでいる」ということが余裕を生んでいるのでしょう。
大人が勉強することは基本的に自発的だし、取り組んでいる勉強はその範囲を知っている上で挑戦していることなので、「なんで、こんな勉強しなくちゃならないんだよ」ってことにはならないとは思いますが、
疲れた身体と頭を引きずって「やらなきゃ、やらなきゃ」と気が焦っても、テキスト上に何が書いてあるか理解しきれないし、そのまま過去問解いてもできないし、過去問の解説読んでも気が滅入るばかりだし・・・じゃありません?
日中は忙しくて勉強ができず、夜中になって勉強するよりは、夜はさっさと寝て、朝1時間でも早く起きて勉強をしたほうが、吉。
朝、勉強したという気持ちの良さや余裕が、夜の焦りをカバーします。
ぜひ、夜ではなく、朝の学習時間を意識して取ってみてください。
ところで・・・
動機が何であれ、毎日ドリルをやり始めてくれた息子に淡い期待をしてしまう親バカな私に向かって母は、
「治子も6歳ぐらいの時は、夢中でドリルやっていたわよ。どうせ今だけよ
」
とニヤリ。
あ、そうだったんですか・・・
【 ステッパー記録】
5月31日:15分、695歩、97カロリー消化
6月1日:約1時間(途中で記録をリセットしてしまった)
6月2日:30分、831歩、116カロリー消化
気になるニュース(社労士)
シャララン・ニュース
『シャララン社労士』購入者さまへ
労基法・安衛法・労災法・雇用保険法・徴収法・健保法をご購入の方には、法改正情報(追録代わり)として購入科目の『ハルの知っ得法改正ゼミ』ダウンロードURLをご連絡しました。
お手元に届いていない方はご連絡ください。
(まずは迷惑メールフォルダをご確認ください)
現在法令集会員の方のみログインできます。
IDとパスワードは法令集のものと同じです。
パスワードが不明の場合はお問い合わせください。
※週30個のペースで問題がUPされています。
※携帯からもアクセスできますが、対応機種は不明です
※法令集の仮IDとパスワードの取得でお試し閲覧可能です
→仮お申込みページ
厳選過去問約500問を講義調で解説!『出るデル過去問2008』の利用者は150名を越えました
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。
2008年05月30日
法改正テキスト /結果が出た理由
『ハルの知っ得法改正ゼミ』の平成20年度版の販売開始
毎年ご好評いただいている『ハルの知っ得法改正ゼミ』の平成20年度版の販売開始しました。
今回の販売開始では『ハルの知っ得法改正ゼミ』の“完成”ではなく“一部配信”となります。
すべての科目が完成してから販売開始をしようと思っていたのですが、
「各科目完成したらすぐに欲しい」
「1科目ずつでもいいから早く欲しい」
そして「毎年必ず買うことにしています」
「だから、早く販売開始してください」
というお問い合わせを多数いただいておりました。
すごく迷ったのですが、思い切って、1科目ずつでもいいから欲しいという声を優先することとにしました。
現在の購入ですぐにお渡しできる科目は、
・労働基準法
・労働安衛衛生法
・労災保険法
・雇用保険法
・労働保険徴収法
・健康保険法の6科目です(B5約100ページ)
残りの4科目は完成次第メールにてご連絡ということになります。
(国民年金法は来週中には完成させたいと思っています)
詳細はこちらでご確認ください→詳細ページへ
結果が出た理由
「くわばたりえウエスト20センチ減に成功」(exciteニュース)
資格試験に置き換えた場合、非常に参考になるニュースじゃないかと思うのです。
結果が出るべく出た。そんな感じです。
詳しいことは存じませんが、知っている限りの情報から分析してみます。
自分&社労士受験に置き換えて考えてみてください。
【決意表明をした(^◇^)b】
「クワバタくびれ大作戦!」という記者会見を(わざわざ)行い、決意表明をしました。
「20cmくびれさせてみせます!真剣です!グラビア飾ります!」と。
全国的に「痩せる宣言」をしたのです。
→あなたは「合格宣言」出していますか?
【イメージを鮮明に描いていた(^◇^)b】
この記者会見では、合成写真によって彼女が「くびれのあるいい女」になった映像が映し出されました。
彼女の脳裏には「私は痩せたらこんないい女になるんだ☆」という良いイメージが植えつけられたに違いありません。
→あなたは「合格したときのイメージ」を鮮明に描いていますか?
【ライバルがいる(^◇^)b】
彼女のそもそものやせたい動機は、女性の芸人たちが恋人を作ったり、結婚したこと。
今、彼氏がいない女性芸人より先に彼氏を作る!結婚する!
特定の人をライバル視していないかもしれませんが仮想上のライバルを想定しているはずです。
しかも、相方さんがスリムで彼氏がいる。
これもポイントかもしれません。
「ライバル」というのは相手が自分を「ライバル」だと思っていなくてもいいし、特定の人でなくてもいいのです。
→あなたには「ライバル」はいますか?
【ブログをつけている(^◇^)b】
宣言した後、どんなダイエット生活を送っているかを密かにチェックしている人が全国にいます。
(コメントをつける人もいますが)
見知らぬ誰かに監視されている状態です。
記者会見までした彼女は、「ダイエットを続けていること」を書く義務が生じています。
書かなければならないので、諦めるわけにはいきません。
諦めたことを明文化するのは辛いから。
また、コメントには当然応援メッセージも寄せられるでしょう。
それが「やる気」を起こさせます。
→あなたには「監視してくれる誰か」がいますか?
【正しい近道を利用している(^◇^)b】
これはくびれる商品(DVD)を取り扱っている会社としては絶対に成功してもらわなければならない企画です。
しかも、くびれる宣言は「1ヶ月で20cm」です。
きちんとしたインストラクターから指導してもらい運動して最も効果がでる時間帯も理解しているはず。
例えば食後○分以内にはやってはいけない、という情報もきちんと守っているでしょう。
→あなたには「近道を指導してくれる講師」はいますか?
↑
監視しているともいえる。
【癖・習慣になっている(^◇^)b】
短い期間といえども、今まで身体を動かしていなかった人が定期的に運動をすることは苦痛でもあります。
1日のスケジュールもバラバラだろうし。
しかし、10日もすれば、小さな結果(細くなる)が見えてきて、運動自体が苦痛でも、その先にある喜びを知って運動するのが癖や習慣になったと思われます。
逆に、運動しないと気持ち悪い、そんな気持ちの状態。
→あなたは勉強が癖・習慣になっていますか?
「小さな喜び」を積み重ねていますか?
【アイテムを常備している(^◇^)b】
運動すれば汗をかきます。
私がそうなのですが「汗をかくから今は運動しない」となります。
おそらく彼女は、「汗をかいたときの対処グッズ」を常備していたものと思われます。
運動用の服・着替え・タオル・着替えたものをいれる袋・化粧品などなど
時間やスペースがあれば、いつでもどこでも運動できる準備をしておいたでしょう。
→あなたは「勉強アイテム」を持ち歩いていますか?
【記録を取る(^◇^)b】
前述したように、これは商品の企画ですので、毎日ウエストのサイズを測っているはずです。
また、毎日、どれぐらいの時間を運動に充てたか、もしかして“今日食べたもの”も記録していたかもしれません。
記録は目にみえます。
「充分にやった」「やるだけやった」
「今日はさぼってしまった」などわかります。
そして、対応することができます。
「挽回するにはどうしたらいいか?」
「今日は出来る限り時間をとろう」
→あなたは「学習記録」つけていますか?
すぐに推測できる点だけでも以上の8点のポイントが思い浮かびました。
【結果が出るような環境】にいたのですね( ^ー゜)b
皆さんも、【結果が出るような環境】に身をおくよう全体を見直してみて下さい。
<編集後記>
ダイエットに関しては、なかなか結果が出せないシャララン☆大沢です。
くわばたさんは「ダイエット」という言葉は使わないようにしているようです。
無理な食事制限ではなくて、運動してくびれよう!ということなので。
ちなみに、その運動はこれ。
以前ヨガのDVDを購入しましたが、あまりにスローなので、私の性格には合わず、埃をかぶることもなく、どこか埋もれています。
"/(;-_-) イテテ・・・
腰ふりか・・・
┌(・。・)┘♪└(・。・)┐♪┌(・。・)┘
┏(・o・)┛┗( ・o・)┓┏( )┛┗(・o・ )┓┏(・o・)┛
┌(・。・)┘♪└(・。・)┐♪┌(・。・)┘
マズイ・・・このDVD、すごく欲しい・・・
どうしようぉぉ (ー∇ー;)
【 ステッパー記録】
30日:未

シャララン・ニュース
『シャララン社労士』購入者さまへ
労基法・安衛法・労災法・雇用保険法・徴収法をご購入の方には、法改正情報(追録代わり)として購入科目の『ハルの知っ得法改正ゼミ』ダウンロードURLをご連絡しました。
お手元に届いていない方はご連絡ください。
(まずは迷惑メールフォルダをご確認ください)
現在法令集会員の方のみログインできます。
IDとパスワードは法令集のものと同じです。
パスワードが不明の場合はお問い合わせください。
※週30個のペースで問題がUPされています。
※携帯からもアクセスできますが、対応機種は不明です
※法令集の仮IDとパスワードの取得でお試し閲覧可能です
→仮お申込みページ
厳選過去問約500問を講義調で解説!『出るデル過去問2008』購入者は100名を越えました
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。
2008年05月20日
シャララン一問一答集登場!
NEWS
『シャララン一問一答集』
登場
実は、社労士試験突破ツールとして、新たに過去問集を作成中なのです
ネット社労士法令集を長年管理・運営していますが、この法令集に「過去問をもっと掲載して欲しい」というご要望がずっとありました。
このご要望にお応えするために、法令集への過去問掲載を頑張ろうとしたのですが・・・ひとりじゃ・・・無理・・・でした
(;-_-;)
そこで!
思い切って新サイトを開設し、問題・解答の掲載を既合格者にお願いすることに。
「合格後の知識を維持するために勉強したい
」
「その勉強が受験生の役に立つなら
」と、
手を上げてくださった方、約10名のご協力により、私ひとりでは不可能なスピードで過去問掲載ができるようになりました
とはいっても、まだまだ掲載量は不十分なので、公開するのをためらっていました。
でも、10数名による合格者の知恵の集合体であるこのサイト。
私のわがままで掲載量にこだわり、公表しないのはもったいないと判断しました。
ですので、実験も兼ねまして、平成20年度の法令集会員さまは特別に【無料】でご利用いただけるようにしました
(来年度からは有料にする予定です)
法令集と同じIDとパスワードでログインできます。
なんと、過去問の解説に掲載してある参照条文からネット社労士法令集にリンクされているんですよ〜(世界でひとつだけ、オンリーワン
)
過去問からすぐに条文にジャンプできるのは、シャラランだけです!
法令集から過去問へのリンクも徐々に行っていきます。
↑
過去問の増え方に追いついていません
「これから法令集の条文&過去問で、本試験まで知識確認をしっかりしたい」という方は、この過去問を特別に無料で利用できる法令集会員になってください。
→詳細&仮お申し込みはこちら(1週間お試しいただいてからお支払いください)
ちなみに、法令集の仮申込み時に発行される仮のIDとパスワードでも過去問集にログインできますので、併せてお試しくださいね!
(19日以前に取得した仮IDとパスワードはご利用になれません。過去に取得履歴がある方で過去問集サイトをご覧になりたい方は、再度仮申込みをしてください)
過去問サイトの公開用サンプルページもありますので、どうぞご覧ください!
ステッパー:今日はなし
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。
2008年04月22日
本試験分析:国民年金法(選択式)
本試験分析:国民年金法(選択式)
平成19年度本試験分析と平成20年度本試験に向けての対策です。
担当は、栗澤純一氏。
『シャララン社労士』では労働基準法、国民年金法、厚生年金保険法を執筆、『わかる社労士シリーズ』でも多くの科目を担当している私がとっても頼りにしている講師です。
ここでは、「出題傾向を把握し、効率的な学習方法を模索する」ことを目的として、本試験問題を分析していきます。
平成19年に受験された方は出題内容の確認、復習はしておいたほうがいいでしょうね。
もちろん、平成20年度に新たに受験する方も、出題傾向や学習計画をたてるうえでとても重要なことです。
ぜひ、参考にしてください。
--------------------------------------------------------------------------------
さて、今回は国民年金法(選択式)の分析をしていきましょう。
社会保険労務士試験には、「国民年金法」と「厚生年金保険法」の2つの年金科目があります。
この2つの法律を比べた場合、どちらが難しいでしょうか?
おそらく、ほとんどの方が「厚生年金保険法」とお答えになるでしょうね。
でも、ちょっと待ってくださいね。少し、質問をかえてみます。
「どちらが点がとれますか?」
・・・首を傾げた方、多いのではないでしょうか ((+_+))
実は、試験対策、つまりは、いかに合格基準をクリアするかということを考えた場合、必ずしも「国民年金法のほうが簡単」ということにはならないんですね。
ご存じのとおり、制度の仕組みだけをみれば、圧倒的に厚生年金保険法のほうが難解です。
そのため、ついつい国民年金法はおろそかになる・・・なんていうことに(-_-;)
少々前置きが長くなりましたが、「国民年金法・選択式」についていえば、そのようなことをしていると足元をすくわれかねませんよ、ということです。
では、まず出題傾向を確認しておきましょう。
平成12年:国民年金制度の沿革
平成13年:基礎年金の財政方式・国庫負担
平成14年: 年金額の改定、財政再計算(財政再計算は、現在、廃止されました)
平成15年:国民年金制度の沿革、新法・旧法の適用
平成16年:国民年金制度の沿革
平成17年:基礎年金拠出金
平成18年:調整期間
平成19年:保険料額、国庫負担
このうち、平成17年、18年は、「ほぼ条文ベース」ですが、それ以外はといいますと・・・法律の条文、というよりは、一般的な文章に近いですね。
詳しくは後述しますが、これが「国民年金法・選択式試験」の最大のポイントなんですね。
では、もう少し踏み込んでみていきましょう。
ポイント1:条文暗記型の対策では・・・
実際に、条文に即した形式での出題もありますので、一概に「ダメ!」というわけではないのですが、さきほどの出題傾向をみる限り、それだけでは足りない、というのは明らかですよね。
国民年金制度の沿革、制度趣旨、仕組み・・・こういったものを体系的に押さえていないと、「その場で考えて」解答することができません。
「知らなければ、はい、それまで」ということに。
択一式試験なら、たとえその1問を落としてしまっても、残りで挽回することも可能でしょう。
ただ、選択式ではそうはいきませんよね。
しかも、「一般的な文章」に近い形式での出題、ということは、「最初の1つをしくじったら、そのままの流れで最後まで失敗(>_<)」なんていう事態も考えられます。
ポイント2:学習方法を考えましょう
国民年金法に限ったことではありませんが、「市販の選択式問題集を○回繰り返したから大丈夫!」と安心していると、危険ですよ。
市販の問題集は、たいていが「条文抜出型」の問題で構成されているからです。
もちろん、それらは押さえておくに越したことはありませんよ。
ただ、「試験対策として十分か?」といえば、それだけでは足りない、ということです。
では、どうするか?
「沿革」や「歴史」なんていうと、厚生労働白書が思い浮かびますが、そこまで踏み込まなくても、テキストの冒頭やら、制度趣旨にいろいろな情報が記載されていますよね。
まずはそこをきちんと押さえることから始めるといいでしょう。
実際に、これまでの出題傾向を踏まえて、一般的な参考書やテキストでは、過去に出題された内容に加えてかなりの情報を記載しているようなので。
年金制度は長い年月、幾多の改正を経て、現在の仕組みが構築されてきたものです(もちろん、良し悪しは別ですよ)。
ですから、なんとなく、出題者側の「単純に現行の制度・仕組みだけを知っていればよいというものではなく、これまでの経緯についても注意を払ってくださいね」、という意図が感じ取れなくもないのですが・・・
あくまで、個人的な感覚ですが。
ただ単に条文を恥から押さえる、ということではなく、なぜその規定が設けられたのか、どういう趣旨のものなのか・・・
物事を学ぶうえでの基本ともいえることですが、常々、意識するように心掛けると、理解が深まること間違いなしです。
もちろん、得点にもつながります(^^)v
それでは、国民年金法・選択式についてはこのくらいにしておきましょう。
次回は「国民年金法(択一式)」を分析します。
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。
2008年04月21日
羞恥心 / 働く高齢者
←昨日、CD屋さんの前で。今をときめくお馬鹿キャラ・トリオ「羞恥心」のデモDVDやってました。
DVDの始めには、「メンバーは一生懸命歌って踊ってますので暖かい気持ちでご覧ください」との字幕。
これも演出ですね。
メンバーのひとり上地雄輔さんのブログは、月間300万アクセスとか
ニュースでは連日嫌な事件ばかりが流れる今の日本。そんな中、お馬鹿キャラだけど、「見た目はいいし、性格がよさそう」っていうのが、私たちを癒してくれるんでしょうね。
この売れに売れている「羞恥心」の作詞は島田紳助氏。
ちゃっかりしてます
このデモDVD、店頭で息子とじっくり、2回まるまる見てしまいました。
息子もこのお兄さん達が好きで、「ドンマイ、ドンマイ、ドンマイ
」と歌っています。
息子はヘキサゴンが好きらしい。
意味をわかっているのかわからないけど、ヘキサゴン見て笑う息子を見ると、「6歳児まで笑わせるとは、この人たちはエンターテイナーだな」って思います。
クイズ好きの母が購入。
出演者の席順を決めるテストが15回分(たぶん)掲載されています。
自分がやってみると、高得点出演者の雑学ぶりが良く分かりますよ。ちなみに私はほとんどの回で「平均(よりときどき下)」
。
【企業で働く高齢者200万人】
・高齢者=65歳以上
・企業で働く高齢者2007年に初めて200万人を超す。
・これは前年比15%増(全体の雇用者数は2%増だが)。
・企業に勤める人の25人に1人が高齢者ということになる
・ただし、雇用者のうち非正社員が7割。
(全体的には、全雇用者に対する非正社員率は3割だが)
<背景>
・定年後も働き続けたい人が増えている
・人手不足の企業が経験豊かな高齢者をやとっている
・若年層で優秀な人材の確保競争が厳しい
日本の総人口に対する65歳以上の比率は2005年に20%に達した。
65歳でもまだまだ元気!現役!な人々は多い。
50歳代後半から、定年後の暮らし・仕事を考える上で、
「社労士資格をとって、今までの経験を活かし、人の役にたちたい」と受験を決意する人も沢山います。
私の元には「記憶力が落ちていて、なかなか試験に受からない」という嘆きも届きますが、
記憶力(理解力)は年齢とはあまり関係ないらしいです。
特に社労士試験の範囲は、社会人を経験しないとイメージがわからない規定が山ほどでてきます。
「年のせいで、記憶力が悪くなり、試験に受からない」
そんな固定概念は捨てましょう!
実際に50歳代後半〜60歳以上でも合格する方、ちゃんといらっしゃいます!
厳選過去問約500問を講義調で解説!『出るデル過去問2008』発売中
過去300名以上の購入実績を誇り、「出るデル、やっといてよかったです
」と試験後にメッセージを沢山いただいた『シャララン社労士』シリーズの過去問集です。
他に類をみない過去問解説テキスト。講義調(口語体)なので、ス〜と理解できちゃいます
ブログの更新を好調に続けています(奇跡的
人気ブログランキングのベスト10以内に入り続けています。
ありがとうございます!(これが私のモチベーションになります)
現在のランキングは↓↓↓↓クリックで確認できます
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。
2008年04月16日
本試験分析:健康保険法(択一式)
本試験分析:健康保険法(択一式)
平成19年度本試験分析と平成20年度本試験に向けての対策です。
担当は、栗澤純一氏。
『シャララン社労士』では労働基準法、国民年金法、厚生年金保険法を執筆、『わかる社労士シリーズ』でも多くの科目を担当している私がとっても頼りにしている講師です。
ここでは、「出題傾向を把握し、効率的な学習方法を模索する」ことを目的として、本試験問題を分析していきます。
平成19年に受験された方は出題内容の確認、復習はしておいたほうがいいでしょうね。
もちろん、平成20年度に新たに受験する方も、出題傾向や学習計画をたてるうえでとても重要なことです。
ぜひ、参考にしてください。
--------------------------------------------------------------------------------
今回は健康保険法(択一式)の分析ですね。
平成19年試験の健康保険法の択一式試験は、「健康保険法らしい」問題が多かったですね。
「健康保険法らしい」というのは、その出題傾向のことなんですが、
過去の出題傾向をみてみると、
・過去問からの出題が多い
・数字や改正点が論点とされることが多い
そして、「ときどき、へんてこな問題が出題される(-_-;)」
といった特徴があります。
健康保険法に限らず、国民年金法や厚生年金保険法は、1科目で10問(50肢)が出題されますので、仕方のないことなのかもしれません。
では、これらのポイントについて、もう少し掘り下げて分析をしてみましょう。
ポイント1:過去問からの出題が多い。ただし・・・
50肢のうちおよそ30肢ほどが、「過去問とほぼ同じ」、「いいまわしは若干違うけれども、論点はほぼ同じ」といった問題でした。
50肢中30肢・・・これって「6割」ですからね。
科目別にみても、過去問からの再出題の割合はかなり高いといえます。
ただし・・・平成6年、8年、9年あたりの少々昔の試験からの再出題もそこそこあったので、直接的には目にしたことがないといった方も多かったかもしれません。
できれば昔の過去問にも触れておきたいところですが、市販の過去問集では掲載年数の関係から難しいかもしれません。
テキストや参考書には過去の出題箇所の記載があるものが多いので、そういったポイントを重点的に学習するのも1つの方法ですね。
ポイント2:数字や改正点が論点とされることが多い
あえて強調するまでもありませんが、特に数字関係は、「標準報酬」に始まり、「自己負担の額」や「高額療養費算定基準額」、さらには「保険料関係」といった具合に、かなりの問題が出題されました。
「数字」というだけで苦手意識をお持ちになる受験生もいらっしゃいますが、「数字=決まり切ったもの」ですから、試験対策としては「正しく押さえるだけ」です。
むしろ「法律の考え方」を問われる労働基準法などのほうが対策は難しいかもしれません。
数字に対する得手不得手はありますが、ひたすら反復あるのみです。
ポイント3:難問・奇問
健康保険法の出題対象は基本的なものがほとんどです。
実際に、平成19年試験の論点のほとんどはテキストや参考書に網羅されています。
さらに、「難問」、「奇問」とされるような設問も、単にテキストなどに記載がないだけであって、実務上での取扱いなどを取り上げたものが多いんですね。
ですから、一概に悪問とは言い切れません。
ただ、試験対策上厄介なのは、「そういった肢を正解肢として選ばなければいけないことが多い」ことなんです。
平成19年試験では問6C肢(育児休業に係る保険料免除の終了通知)や問7A肢(高額医療費貸付制度の限度額)、過去には健康保険組合の運営基準等々・・・
普通に学習していたのでは、まず気にとめないポイントですし、受験講座でも、あえてここに言及することはなかったでしょう。
通常、「このような設問は、最初から除外して残りの4肢で考える」のが王道です。
しかも、得てして残りの4肢の中に正解肢があるものなんですが、こと健康保険法に関しては・・・
「なんだ、こりゃ((+_+))」
を選ばせることが多いんですね。
しかも、意地悪なことに、平成19年試験の2問は、「次の記述のうち、誤っているものを選べ」という問題設定でした。
これが「正しいものを選べ」という設定であれば、残りの4肢の誤りのポイントをきちんと指摘して、「これしか残らないから」という消去法で正解にたどり着くことができます。
ところが、「正しいもの」はそのとおり正しいわけです。
正しいことに理由をつけるのは・・・相当の実力があっても難しいものです。
ただ、よくいわれることですが、こういった問題が合否に直結することはありません。
周囲の受験生が皆同じ状況なのですから、自分だけが不利益を被っているわけではありません。
試験対策上重要なのは、こういった難問・奇問に遭遇したときに「決して舞い上がらないこと」です。
あわててしまったり、いつまでも気にかけたりして、残りの問題に支障をきたすほうがよっぽど問題です。
「往々にして、難問・奇問が出題されることがある」
こういった予備知識があるだけで、案外落ち着けるものです。
さらに、過去問でこういった問題を見かけても深入りしないですみます。
あくまで参考、と割り切ってしまえばいいのですから。
さて、健康保険法(択一式)の分析はこのくらいにしたいと思います。
次回は「国民年金法(選択式)」を分析していきます。
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。
2008年03月30日
本試験分析:健康保険法(選択式)
本試験分析:健康保険法(選択式)
平成19年度本試験分析と平成20年度本試験に向けての対策です。
担当は、栗澤純一氏。
『シャララン社労士』では労働基準法、国民年金法、厚生年金保険法を執筆、『わかる社労士シリーズ』でも多くの科目を担当している私がとっても頼りにしている講師です。
ここでは、「出題傾向を把握し、効率的な学習方法を模索する」ことを目的として、本試験問題を分析していきます。
平成19年に受験された方は出題内容の確認、復習はしておいたほうがいいでしょうね。
もちろん、平成20年度に新たに受験する方も、出題傾向や学習計画をたてるうえでとても重要なことです。
ぜひ、参考にしてください。
--------------------------------------------------------------------------------
さて、今回は健康保険法(選択式)の分析をしていきましょう。
まず初めに出題傾向を確認しておきましょう。
健康保険法の選択式試験、論点はいたってシンプルですが・・・
一癖、いや、二癖、三癖ありますね(-_-;)
例えば、平成12年試験では、「保険給付の消滅時効の起算日」が問われました。
消滅時効の起算日は、択一式試験でも繰り返し出題されており、いわば「基本中の基本」といえるポイントですが、これを選択式試験で出題したものだから、その選択肢の長いこと、長いこと・・・
そのほか、平成15年、16年試験では、「高額療養費」が問われましたね。
ただし、「計算問題」としてですが (>_<)
こんな具合に、「論点そのものは必ずしも難解ではないけれども、出題形式であっけにとられる」ということが多い科目といえるでしょう。
(社会保険に関する一般常識ほどではありませんが・・・)
さて、それではもう少し踏み込んで分析をしていきましょう。
ポイント1:定義、数字・・・基本事項が問われることが多い
さきほどの平成12、15、16を除く選択式試験(5年分:計20の空欄)では、実に12の空欄が「数字」に関連するものでした。
また、残りの8つも択一式試験対策の延長で十分に解答できるものでした。
ですから、健康保険法に関しては、択一式試験の延長に選択式試験がある、との認識で学習を進めると効率的でしょう。
択一式試験で何度も問われている規定は、選択式試験でも要注意ということですね。
ポイント2:計算問題に注意
「計算問題」というと、労働保険徴収法の専売特許のように思われがちですが、決してそんなことはありません。
平成15年、16年の選択式試験に限らず、「高額療養費」関連では、過去に択一式試験でも出題されています。
したがって、今後も十分に注意をしておく必要がありますね。
とはいえ、「計算問題」の出題対象となる論点はさほど多くありません。
少々強引かもしれませんが、「高額療養費」に絞って対策をしておけば十分でしょう。
ちなみに、あまり複雑なところまで踏み込む必要はありません。
「え?平成15年、16年試験は十分複雑だった」ですって?
いえいえ、あれこそがまさに「高額療養費の考え方」そのものです。
「計算問題」、「数字」にまどわされることなく、「高額療養費」の仕組みをきちんと理解していれば、芋づる式に解答が導き出せる問題でした。
・・・裏を返せば、最初でつまづくと全滅!という恐ろしい問題でしたが(-_-;)
健康保険法に限らず、社労士試験における計算問題は、「計算そのもの」の難易度が高いわけではなく、「計算の過程」をきちんと理解しているかを問うものですから、この類の問題を苦手とする方は、まずは徹底的に仕組みを理解することから始めましょう。
ポイント3:法改正に注意
「法改正は要注意」…社労士試験の受験生であれば、必ずといっていいほど耳にする言葉ですね。
健康保険法にも例外なく当てはまります。
平成15年試験の直前には、高額療養費の区分等の改正がおこなわれていますし、平成19年試験の論点である「入院時生活療養費」も直近の改正事項でした。
健康保険は平成18年、19年、20年と、大きな改正が続いています。
もちろん、まだ本試験で出題されたことのない改正事項もたくさんありますので、それらもきちんと理解しておく必要があります。
とはいえ、「直近の改正で、どこが変更されたのかなんてわからない」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
特に初学者の方は、「改正後」の規定しか知らないでしょうし。
そんなときは「厚生労働白書」などを参考にするといいですね。
白書は厚生労働行政の大枠をまとめたものですから、もちろん医療保険制度の改正についても取り上げられています。
ただし、あくまで参考程度にしておきましょうね。
なにより理解すべきは、「現在の制度」なのですから。
さて、こうやって分析をすると、健康保険法って、いかにも「社労士試験らしい問題」が多いことがわかります。
ですから、ここで確実に得点が稼げていれば、およそ学習方法に間違いはないともいえますね(単純に、医療保険の得手不得手はありますが)。
1つのバロメーターとなる科目として意識しておくといいと思います♪
それでは、次回は「健康保険法(択一式)」を分析します。
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。
2008年03月11日
本試験分析:労働保険徴収法(択一式)
本試験分析:労働保険徴収法(択一式)
平成19年度本試験分析と平成20年度本試験に向けての対策です。
担当は、栗澤純一氏。
『シャララン社労士』では労働基準法、国民年金法、厚生年金保険法を執筆、『わかる社労士シリーズ』でも多くの科目を担当している私がとっても頼りにしている講師です。
ここでは、「出題傾向を把握し、効率的な学習方法を模索する」ことを目的として、本試験問題を分析していきます。
平成19年に受験された方は出題内容の確認、復習はしておいたほうがいいでしょうね。
もちろん、平成20年度に新たに受験する方も、出題傾向や学習計画をたてるうえでとても重要なことです。
ぜひ、参考にしてください。
--------------------------------------------------------------------------------
今回は労働保険徴収法(択一式)の分析ですね。
ちなみに、「労働保険徴収法は選択式試験には出題されない」と誤解されている方もいらっしゃるようですが、たまたま選択式試験では出題されていないだけで、出題範囲にはしっかりと含まれておりますので。
ただ、平成19年試験におきましても、例年どおり出題されませんでした。
したがいまして、今回は「択一式試験」を分析していきたいと思います。
さて、この労働保険徴収法ですが、労働保険徴収法は、労災保険法及び雇用保険法において3問ずつ、計6問出題されます。
ちなみに、点数配分で考えた場合、労働基準法や労災保険法、雇用保険法がそれぞれ7問ですから、単独科目として考えれば、これらの法律と何ら遜色がない、つまり、しっかりと学習して得点に結びつけなければ合格は難しい、ということです。
ところで、労働保険徴収法は、雇用保険法と同じく「手続法」です。
そのため、イメージがわかなくて苦手にしている方も多いかと思います。
人事・総務関係の業務の経験がなければ、書類の流れや労働保険料の納付などはよくわかりませんものね。
ただし、「手続法」であるということは、いたってシンプルな規定が多い、ということでもあります。
ですから、きちんと学習しておけば、確実に得点に結びつけることができるわけです。
では、こういったことを踏まえて、本試験の分析をしていきましょう。
【ポイント1:出題傾向 】
平成19年試験をみると、特に難問・奇問はありませんでしたね。
しかも、解答として選ぶべき肢はいたってシンプルな論点のものでした。
また、労働保険料関係の計算問題の出題もありませんでしたので、比較的得点を稼げたのではないでしょうか。
ちなみに、「計算問題」は、最近はあまり出題されていません。
過去数年間をさかのぼってみても、一問まるまる計算問題、という形式で出題されたのは、3問程度ですね。
ただ、誤解しないで頂きたいのは、「計算問題を軽視してよい」ということではないんです。むしろその反対です。
ここ数年の出題実績が少ない、ということは、「過去問」中心でアウトプットの学習をしていると、計算問題の演習が不足してしまうのです。
とくに、過去5年程度に絞り込んだ過去問集では不足感は否めません。
それ以前の過去問についても確認しておきたいところです。
【ポイント2:やっぱり過去問】
繰り返しになりますが労働保険徴収法は「手続法」です。
保険関係の成立にしても労働保険料の納付にしても、一連の流れを定めた法律ですから、さほど難解な規定はありません。
つまり、労災保険法と同じく「新たに出題するところがない」という印象を受けます。
実務色の強い科目ですから、その気になればかなり細かい論点を取り上げることもできるのでしょうが、出題者側もそこまでは考えていないようです。
と、すれば・・・やはり、過去問ですよね。
ただ、「一言一句、すべて同じ」という問題はさほど見受けられませんので、それぞれの論点をきちんと押さえておかなければいけません。
例えば、労災保険法問9をみると、
A肢:平成15年労災保険法問10A肢
B肢:平成14年労災保険法問9B肢
C肢:平成11年労災保険法問10C肢
D肢:平成15年労災保険法問10C肢
E肢:平成14年雇用保険法問8C肢
で、それぞれほぼ同じ論点が取り上げられていたり、単純に正誤を入れ替えただけの出題があったりします。
単純に、「過去問の反復回数」だけにこだわると・・・
足元をすくわれかねませんので、じっくりと確認しておきたいところです。
これらのポイントを踏まえると、労働保険徴収法の試験対策は、前回の雇用保険法の試験対策とほぼ同じといえます。
対策その1: まずは制度の全体像をしっかり押さえる
対策その2:制度の全体像がいまひとつはっきりしないのであれば、テキスト以外の資料も活用してみる
公共職業安定所などで配布しているパンフレットや一般書籍も参考にしてみる。
ただし、あくまで参考程度にとどめておきましょう。
実務上のこまかなテクニックなどは出題されませんので・・・
対策その3:過去問の活用方法に注意!その問題の論点をきちんと押さえ、その周りの部分(派生事項)に注意を払う
とっつきづらくて試験対策が後回しになりがちな科目ですが、苦手科目にするわけにはいきませんよね。
ただ、学習方法を間違えなければ、確実に得点に結びつけることができるのですから、なんとしてもマスターしておきたい科目です。
さて、労働保険徴収法(択一式)の分析はこのくらいにしておきましょう。
次回は「健康保険法(選択式)」を分析していきます。
★徴収法が苦手な方は『シャララン社労士 徴収法』でメリット制などを克服しよう!計算問題で理解度を高めます
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。
2008年03月02日
本試験分析:雇用保険法(択一式)
今日もとりあえず、ぽちっとよろしくね 
→人気blogランキングへ
本試験分析:雇用保険法(択一式)
平成19年度本試験分析と平成20年度本試験に向けての対策です。
担当は、栗澤純一氏。
『シャララン社労士』では労働基準法、国民年金法、厚生年金保険法を執筆、『わかる社労士シリーズ』でも多くの科目を担当している私がとっても頼りにしている講師です。
ここでは、「出題傾向を把握し、効率的な学習方法を模索する」ことを目的として、本試験問題を分析していきます。
平成19年に受験された方は出題内容の確認、復習はしておいたほうがいいでしょうね。
もちろん、平成20年度に新たに受験する方も、出題傾向や学習計画をたてるうえでとても重要なことです。
ぜひ、参考にしてください。
--------------------------------------------------------------------------------
雇用保険法、実は苦手にしている方が多い科目でもあります。
内容的には、皆が「難しい」と口をそろえる厚生年金保険法などに比べてはるかにシンプルなんですが、なぜか得点に結びつかない、という不思議な科目なんですね。
ここをはっきりさせておかないと、いつまでたっても「雇用保険法は苦手なんだよな〜」で終ってしまいますので、まずはその理由をさぐってみましょう。
【理由その1:実務色が強い】
誤解しないで頂きたいのですが、ここでいう「実務色が強い」というのは何も
「実際に帳票に記入する」というものではありません。
実際の取扱い、つまり具体例が問われることが多い、ということなんです。
社労士試験は法律の試験ですから、どうしても法律論に偏りがちです。
その法律論をどのように具体例と結びつけるか・・・
この訓練をおろそかにしている受験生が意外と多いんです。
【理由その2:給付の種類が多い】
「失業等給付」の種類、とてもたくさんありますよね。
「給付」というと、その「名称」はもちろん、「支給対象」、「支給要件」、「支給内容」、「支給期間」、「支給調整」、「支給制限」・・・論点は山のようにあります。
給付の種類が多い、ということは、それだけ押さえるべきポイントがある、ということです。
それだけでも大変ですが、雇用保険の場合にはよく似た名称のものがあったり、被保険者の種類ごとに対象となる失業等給付が違ったり・・・
これだけで、もうごちゃごちゃです(>_<)
雇用保険法をとっつきづらいものしているのは、主にこの2つです。
したがって、制度の仕組みは至ってシンプルなわけですから、
この問題さえクリアできれば問題ない、ということになりますね。
では、少し踏み込んで分析してみましょう。
【ポイント1:出題傾向】
平成19年試験をみると、問1の5肢、3A肢、問5C肢、D肢がいわゆる具体例に基づく出題ですね。
そのほかにも「手続」に関する添付書類やらなんやら・・・
雇用保険法の択一式試験は全部で7問・35肢ですから、やはり、他の科目に比べても「具体例」に関する出題頻度は高い、といえるでしょう。
そのほかの年の試験をみても大差はありませんね。
【ポイント2: 過去問と「そっくり同じ」という問題が少ない】
雇用保険法では、過去に出題された問題がそのままコピーされて再度出題されることはほとんどありません。
ポイント1の「具体例」、先ほど触れた失業等給付の「名称」、「支給対象」、「支給要件」、「支給内容」、「支給期間」、「支給調整」、「支給制限」・・・
出題すべき論点には事欠かないんですね。
そのため、本試験当日に初めてお目にかかる問題が多いのですが、あらかじめ心の準備をしておかないと、気ばかり焦ってうっかりミスを連発、
なんてことにもなりかねません。
では、これらのことを踏まえて、対策を考えていきましょう。
【対策その1:まずは制度の全体像をしっかり押さえる】
「被保険者の種類」、「失業等給付」・・・
何かにつけて、雇用保険制度は細分化されています。
なかでも受験生が軒並み苦労するのが「失業等給付」でしょうか。
どうしても「支給要件」だとか、「支給内容」、「支給期間」といった細かい部分が気になるのですが、まずは「体系」を押さえることが先決です。
いつでもどこでも(?)脳裏に浮かんでくるようになるまで、種類・名称を叩き込む必要があります。
まずは大きなくくりで「失業等給付」、次に、保険事故にあわせて「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、それと「雇用継続給付」に区分されていて、
そのうち「求職者給付」には、一般被保険者(受給資格者)を対象とする基本手当、技能習得手当・・・
というように、チャートなり、一覧表なりがスラスラと浮かんでくるようになるまできっちりおさえること、これが大前提です。
いくら細かい部分を覚えようとしても、「そもそも何の給付だっけ???((+_+)) 」なんていうい状況では、いつまでたっても曖昧なままです。
細かいことは後回し、まずは「体系」を押さえることに集中しましょう。
【対策その2:過去問を活用しましょう】
先ほど触れたとおり、雇用保険法は、「そっくりそのまま」という過去問が繰り返し出題されることはあまりありませんので、ただ「解いた」、「論点を押さえた」で終わらせてしまっては、十分な効果が得られません。
例えば、基本手当に関連して、「失業の認定」であれば平成19年問2D肢と平成13年5B肢、「待期」平成19年2Eと平成16年問2Eの関係のように、過去に出題された事項の派生事項が出題されることが多々あります。
一問一答形式の過去問集で確認すると一目瞭然ですが、1つの規定について、論点があるわあるわ・・・(-_-;)
ですから、過去問を解いた際、テキストでその論点を確認するのはもちろんですが、「その周りの部分」にも注意して頂きたいのです。
当然、ただ過去問を解くのに比べれば時間はかかります。
結果、反復回数も減るでしょう。
ただ、「そっくり同じ問題」があまり出題されない以上、「その問題だけ」を押さえても、次につながらないのです。
「過去問」というと、反復回数にこだわる方がいらっしゃいますが、雇用保険法に関していえば、「まず回数ありき」ではなく、「じっくり」と確認しながらよいと思います。まさしく「急がば回れ」です。
【対策その3:テキスト以外の資料も活用しましょう】
前回も触れましたが、公共職業安定所などで配布しているパンフレットなどは、
要点を絞ってわかりやすく説明していますので、大いに利用する価値があります。
そのほか、一般書籍として、「事務手続マニュアル」のようなものが書店に並んでいますが、これも案外つかえます♪
テキストや条文集だけでは、どうも手続きの流れがつかめないものですが、こういったマニュアル本はイラストを使って解説していたりしますので、条文上の規定をイメージとして押さえることができると思います。
ただ、あまり深入りしてはいけませんよ(^_^;)
社労士試験はあくまで「法律の試験」であって「手続の試験」ではありませんからね。
参考程度に取り入れると理解しやすい、くらいに考えておきましょう。
さて、雇用保険法(択一式)の分析はこのくらいにしておきましょう。
次回は「労働保険徴収法(択一式)」を分析していきます。
【過去の分析記事】
▼労基法・選択
▼労基法・択一
▼安衛法・選択
▼安衛法・択一
▼労災法・選択
▼労災法・択一
▼雇保法・選択
本日の記事が役立った!と思ったら→ここをクリックしてくださいね
★人気のあるブログは?人気ブログランキングはこちらをクリック!
![]()
社労士受験生応援メールマガジン

半年独学で合格し、『わかる社労士:横断式学習法』著者で、インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』を運営しているHaruが、社会保険労務士試験に関する情報(改正点・勉強法・書籍等)を幅広く提供します。人事・総務・法務部の方も。









