2008年03月30日
本試験分析:健康保険法(選択式)
本試験分析:健康保険法(選択式)
平成19年度本試験分析と平成20年度本試験に向けての対策です。
担当は、栗澤純一氏。
『シャララン社労士』では労働基準法、国民年金法、厚生年金保険法を執筆、『わかる社労士シリーズ』でも多くの科目を担当している私がとっても頼りにしている講師です。
ここでは、「出題傾向を把握し、効率的な学習方法を模索する」ことを目的として、本試験問題を分析していきます。
平成19年に受験された方は出題内容の確認、復習はしておいたほうがいいでしょうね。
もちろん、平成20年度に新たに受験する方も、出題傾向や学習計画をたてるうえでとても重要なことです。
ぜひ、参考にしてください。
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さて、今回は健康保険法(選択式)の分析をしていきましょう。
まず初めに出題傾向を確認しておきましょう。
健康保険法の選択式試験、論点はいたってシンプルですが・・・
一癖、いや、二癖、三癖ありますね(-_-;)
例えば、平成12年試験では、「保険給付の消滅時効の起算日」が問われました。
消滅時効の起算日は、択一式試験でも繰り返し出題されており、いわば「基本中の基本」といえるポイントですが、これを選択式試験で出題したものだから、その選択肢の長いこと、長いこと・・・
そのほか、平成15年、16年試験では、「高額療養費」が問われましたね。
ただし、「計算問題」としてですが (>_<)
こんな具合に、「論点そのものは必ずしも難解ではないけれども、出題形式であっけにとられる」ということが多い科目といえるでしょう。
(社会保険に関する一般常識ほどではありませんが・・・)
さて、それではもう少し踏み込んで分析をしていきましょう。
ポイント1:定義、数字・・・基本事項が問われることが多い
さきほどの平成12、15、16を除く選択式試験(5年分:計20の空欄)では、実に12の空欄が「数字」に関連するものでした。
また、残りの8つも択一式試験対策の延長で十分に解答できるものでした。
ですから、健康保険法に関しては、択一式試験の延長に選択式試験がある、との認識で学習を進めると効率的でしょう。
択一式試験で何度も問われている規定は、選択式試験でも要注意ということですね。
ポイント2:計算問題に注意
「計算問題」というと、労働保険徴収法の専売特許のように思われがちですが、決してそんなことはありません。
平成15年、16年の選択式試験に限らず、「高額療養費」関連では、過去に択一式試験でも出題されています。
したがって、今後も十分に注意をしておく必要がありますね。
とはいえ、「計算問題」の出題対象となる論点はさほど多くありません。
少々強引かもしれませんが、「高額療養費」に絞って対策をしておけば十分でしょう。
ちなみに、あまり複雑なところまで踏み込む必要はありません。
「え?平成15年、16年試験は十分複雑だった」ですって?
いえいえ、あれこそがまさに「高額療養費の考え方」そのものです。
「計算問題」、「数字」にまどわされることなく、「高額療養費」の仕組みをきちんと理解していれば、芋づる式に解答が導き出せる問題でした。
・・・裏を返せば、最初でつまづくと全滅!という恐ろしい問題でしたが(-_-;)
健康保険法に限らず、社労士試験における計算問題は、「計算そのもの」の難易度が高いわけではなく、「計算の過程」をきちんと理解しているかを問うものですから、この類の問題を苦手とする方は、まずは徹底的に仕組みを理解することから始めましょう。
ポイント3:法改正に注意
「法改正は要注意」…社労士試験の受験生であれば、必ずといっていいほど耳にする言葉ですね。
健康保険法にも例外なく当てはまります。
平成15年試験の直前には、高額療養費の区分等の改正がおこなわれていますし、平成19年試験の論点である「入院時生活療養費」も直近の改正事項でした。
健康保険は平成18年、19年、20年と、大きな改正が続いています。
もちろん、まだ本試験で出題されたことのない改正事項もたくさんありますので、それらもきちんと理解しておく必要があります。
とはいえ、「直近の改正で、どこが変更されたのかなんてわからない」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
特に初学者の方は、「改正後」の規定しか知らないでしょうし。
そんなときは「厚生労働白書」などを参考にするといいですね。
白書は厚生労働行政の大枠をまとめたものですから、もちろん医療保険制度の改正についても取り上げられています。
ただし、あくまで参考程度にしておきましょうね。
なにより理解すべきは、「現在の制度」なのですから。
さて、こうやって分析をすると、健康保険法って、いかにも「社労士試験らしい問題」が多いことがわかります。
ですから、ここで確実に得点が稼げていれば、およそ学習方法に間違いはないともいえますね(単純に、医療保険の得手不得手はありますが)。
1つのバロメーターとなる科目として意識しておくといいと思います♪
それでは、次回は「健康保険法(択一式)」を分析します。
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